個人開設の診療所を医療法人化する時には、定められた行政手続きが必要になります。

まずは医療法人としての定款を作成することから始まります。
その定款を都道府県等に提出して医療法人の設立認可申請を行います。
医療審議会にて審議が行われ、認可されたら法務局にて設立登記申請を行い登記をします。
その後、保健所で診療所開設許可申請を行い、開設許可をもらいます。
続いて診療所廃止届と診療所開設届を提出します。
その後、厚生局で旧診療所の保健医療機関廃止届と新診療所の保健医療機関指定申請を行います。
その際には保険診療に空白期間が生じないように遡及手続きを行うことが重要です。
そうすることによって医療法人の診療所の開設日に遡及されて保険医療機関として指定を受けることが可能になり保険診療が継続されます。
定款の素案提出から医療法人の診療所としての保険診療が開始されるまで、通常は半年から1年程度はかかりますので余裕をもって早めの手続き着手が重要になります。
医療法人の設立手続きについて
