医療法人の診療所移転手続きについて

医療法人が診療所を移転する場合、定められた行政手続きが必要です。

 

まずは定款変更を行います。

診療所が1つの医療法人の場合は、定款の主たる事務所と診療所の所在地を移転先の住所に変更し、都道府県等に定款変更の認可申請を行います。

認可がおりたら法務局で主たる事務所移と目的変更の登記申請を行います。

登記が完了したた保健所で診療所開設許可申請を行います。

開設許可がおりたら診療所廃止届と診療所開設届を提出します。

その後、厚生局で旧診療所の保健医療機関廃止届と新診療所の保健医療機関指定申請を行います。

その際には保険診療に空白期間が生じないように遡及手続きを行うことが重要です。

そうすることによって移転日に遡及されて保険医療機関として指定を受けることが可能になります。

この診療所移転手続きで最も注意しなければならないことが、移転先の距離です。
直線距離で半径2km以内で移転先を探す必要があります。

2㎞を超えてしまうと移転先での保険診療が最初1ケ月間できなくなりますので十分な注意が必要です。

診療所移転手続きも定款変更の素案提出から半年はかかるので、少しでも早めの手続き着手が重要になります。

医療法人の診療所移転手続きについて
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