医療法人を解散するにはその解散事由がいろいろありますが、医療法の中にその解散事由が定められています。
<医療法大55条>
社団たる医療法人は、次の事由によって解散する。
1.定款をもって定めた解散事由の発生
2.目的たる業務の成功の不能
3.社員総会の決議
4.他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る。次条第1項及び第56条の3において同じ。)
5.社員の欠乏
6.破産手続開始の決定
7.設立認可の取消し
上記の解散事由によってその解散手続きは「認可申請の必要なもの」「届出の手続きが必要なもの」「医療法以外の法律による手続きが必要なもの」の3種類があります。

それぞれの定められた流れに従って解散手続きを行っていくこととなります。
医療法人の解散手続きについて
