医療法人の組織構成

医療法人とは、病院・医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づいて設立される法人のことを言います。

その類型はいくつかありますが、下記は現在の医療法人の類型の一覧です。

その中に「社団たる医療法人」と「財団たる医療法人」がありますが現在はほぼ社団たる医療法人になっており、最近では基金制度を採用した医療法人の形態をとることが一般的になっています。

下記は医療法人社団のイメージ図です。

社団医療法人には、構成員である社員のほか、社員総会、理事・監事、理事長、理事会などが置かれています。

〇社員・・・・・社団医療法人の構成員。株式会社でいうと株主にあたる。但し、出資しなくても社員になることが可能です。

〇社員総会・・・社員によって構成される合議体で、社団医療法人における最高意思決定機関。株式会社における株主総会のようなものであるが、出資持分にかかわらず、1人1個の議決権を有します。

〇理事・監事・・医療法人に設置が義務付けられており、理事が原則3名以上、監事が1名以上となります。

〇理事長・・・・医療法人を代表しその業務を総理する理事。社員総会の招集権限等も有しています。通常は理事の互選によって選出されますが、医師・又は歯科医師である理事のうちから選出される必要があります。

〇理事会・・・・理事によって構成される合議体です。

医療法人の組織構成
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