医療法人の日常的行政手続き(定時業務・臨時業務)

医療法人は、個人クリニックと違って日常的な行政手続きが発生します。

その中でも定期的に発生する行政手続き(定時業務)として、毎年決算が終了した後に行う業務「決算届(事業報告)」「経営情報の報告」「登記」「登記届」があります。


都道府県等には、決算終了後3ケ月以内に「決算届(事業報告)」「経営情報の報告」」を行います。

法務局には「資産総額変更」の登記申請を行い、登記完了後には都道府県等にその「登記届」を提出します。

また、2年ごとの役員改選時には都道府県等に「役員変更届」を提出します。

これについては役員の変更がない重任の際にも提出が必要です。

あわせて理事長登記も2年ごとの役員改選時には必要となり、その登記届も都道府県等に行う必要があります。

上記の日常的行政手続きは事後に行います。

それぞれ提出期限はありますが、遅れてしまってもやむを得ないので提出は忘れないようにすることが重要です。

 

 

あと医療法人の臨時的な行政手続きとしては以下のようなものがあります。


☆任期途中での役員変更
・理事、監事変更
→都道府県等への「役員変更届」の提出
・理事長交代
→都道府県等への「役員変更届」の提出
→法務局での「理事長変更登記」の申請
→都道府県等への「登記届」の提出

☆院長(管理者)の交代
→都道府県等への「役員変更届」の提出
→保健所への「管理者変更届」の提出
→厚生局への「管理者変更届」の提出

注意点として、管理者(院長)は理事に加えなければならないので忘れないようにしてください。

上記の日常的行政手続きは事後に行います。

それぞれ提出期限はありますが、遅れてしまってもやむを得ないので提出は忘れないようにすることが重要です。

医療法人の日常的行政手続き(定時業務・臨時業務)
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