医療法人が分院を開設するには決められた行政手続きを行う必要があります。

まずは、定款変更です。
医療法人の定款に分院の名称と所在地を追加して、都道府県等に定款変更の認可申請を行って認可をもらいます。
その後、法務局で目的変更の登記申請を行って登記をします。
そして保健所で診療所開設許可申請を行い、開設許可をもらいます。
続いて保健所に診療所の開設届を提出します。
その次には厚生局に保険医療機関指定申請を行って、保険医療機関として指定されると保険医療機関として診療が可能になります。
定款変更の素案提出から保険診療開始(診療所オープン)までは半年程度はかかります。
はやめに手続きに着手するようにすることが重要です。
医療法人の分院開設手続きについて
